再就職規制に基づく推薦状の取扱について

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再就職規制に基づく推薦状の取扱について

科学技術・学術政策研究所

当研究所は、国家行政組織法及び文部科学省設置法に基づき文部科学省組織令において設置された施設等機関として位置づけられており、職員は全て国家公務員法の適用を受けます。
これにより、任期付研究員(若手育成型・招へい型)を含む研究者等全ての職員について、国家公務員法第106条の2に基づき、他の職員の再就職依頼・情報提供の規制(いわゆる「あっせん規制」)の適用を受けます。当研究所職員の就職活動の際に当研究所の他の現職職員による推薦状を発出(職員に関する情報提供)することができないことを御理解願います。また、現職職員の再就職活動に関して(任期付職員が任期終了後の就職先を求めて任期中に活動する場合を含む)、当該職員の業績や能力などのお問合せを当研究所にいただいた場合も、国家公務員法第106条の2が規制する、他の職員の再就職依頼・情報提供に該当することが理由で、回答ができないことを御理解願います。
 なお、各研究員等の当研究所における研究活動及び成果等は当研究所ホームページ等で公開しています。