科学技術イノベーション政策における重要施策データベースの構築[NISTEP NOTE No.8]中の通史・概説

3.科学技術システム改革

3.6 知的財産

特許制度や実用新案制度に関する制度改正は、昭和30年代の白書から既に記載されている。昭和50年代には、特許情報データベースについても記載されるようになった。

知的財産という観点で政策が体系的に講じられるようになったのは、2000年代になってからである。内閣総理大臣を議長とする知的財産戦略会議において平成14年に知的財産戦略大綱を策定し、知的財産基本法が成立した。この知的財産基本法に基づいて知的財産戦略本部が設置され、知的財産推進計画を決定している。

公的機関が保有する知的財産の活用に関しては、大学や独立行政法人における研究開発成果の帰属や取り扱いのルールが不明確であったため、ルールの明確化が図られた。また、リサーチツール特許の使用に関しても指針がまとめられた。

特許制度自体についても国際的な協調、データベースによる情報提供、審査の効率化等が図られている。

なお、「標準化」については別に項目を設けて記載している。