科学技術イノベーション政策における重要施策データベースの構築[NISTEP NOTE No.8]中の通史・概説

3.科学技術システム改革

3.11 評価システムの改革

評価システムの改革をめぐる取組が活発化したのは、第1期科学技術基本計画を受けて、科学技術会議の意見具申に基づき、平成9年8月に「国の研究開発全般に共通する評価の実施方法のあり方についての大綱的指針」が内閣総理大臣決定されたことに始まる。この大綱的指針は、その後、数回、改訂されている。大綱的指針に基づき、各省においても評価の大綱的指針を策定している。

その後、平成13年1月からは、全府省において政策評価の取組が開始され、同4月からは、独立行政法人通則法に基づき独立行政法人となる国立試験研究機関等について独立行政法人評価委員会による評価が実施され、国立大学法人、大学共同利用機関法人については、国立大学法人評価委員会による国立大学法人評価委員会による評価が実施されることとなった。大学評価・学位授与機構は国立大学法人評価委員会の養成を受け、教育研究の状況についての評価を行う。なお、公立大学、私立大学も含めた大学全体においては自己点検・評価が導入され、努力義務から義務化された他、認証評価制度が導入されている。

こうした結果として、大学や国の試験研究機関においては、政策評価の枠組みによる機関の評価と、研究開発評価としての評価が並行して行われるようになった。