科学技術イノベーション政策における重要施策データベースの構築[NISTEP NOTE No.8]中の通史・概説

4. 科学技術と社会

4.1 法的倫理的社会的課題への対応

倫理については、昭和48年版白書において、生命倫理についての問題意識と読み取ることのできる記載がある。明確に生命倫理問題について触れ始めたのは、科学技術会議の「ライフサイエンスと人間に関する懇談会」(昭和60年7月)である。

第2期科学技術基本計画の科学技術システム改革において、「科学技術に関する倫理と社会的責任」が大項目として位置づけられた。ここでは、生命倫理等、研究者・技術者の倫理の2つが取り上げられている。これを受けて、平成12年版白書は、倫理についての記載を開始した。

第3期科学技術基本計画では、「社会・国民に支持される科学技術」のうち、「科学技術が及ぼす倫理的・法的・社会的課題への責任ある取組」として記載されるようになった。

また平成18年頃に研究不正防止に関する政府の委員会等の要職に就いていた研究者による公的研究費に係る不正使用問題を端緒として、研究者倫理、研究活動の不正行為への対応が記載されることとなった。

なお、生命倫理については、白書では主にライフサイエンス分野の項目で記載されているが、本データベースでは、「法的・倫理的・社会的課題への対応」の項目で記載する。ライフサイエンス分野の項目では、本項目(「法的・倫理的・社会的課題への対応」)を参照することとして記載する。